よくある質問

任意売却で家を手放した後も住み続ける方法はありませんか?

「リースバック」と言って、売却後にリース契約をしてそのまま今迄と同様にお住みいただける方法があります。
将来的には再び購入していただくことも可能です。
当相談センターではリースバックの実績もありますのでお気軽にご相談下さい。

任意売却で親族に購入してもらい、自宅に住み続けることはできますか?

はい、できます。
しかし、売買価格は債権者の合意が必要ですので、親族だからと言って安く売ることはできません。

任意売却したらブラックリストに載るの?

ブラックリストとは、いわゆる信用情報機関に事故情報が掲載されることをいいます。
事故情報とは、滞納や遅滞、専門家の介入のことです。
すなわち、任意売却をしたから個人情報に事故情報が掲載されるのではなく、住宅ローンの支払を遅滞したら信用情報にその旨が記載されます。
この記録は5~7年間で消えます。

住宅ローンの支払を何度か遅滞していますが、自宅を残す方法はないですか?

住宅ローン以外に借入はありませんか?
住宅ローン以外の返済金額を圧縮して自宅を残す方法(個人再生)や、返済金額を変更して家計の負担を減らす方法(任意整理)があります。
住宅ローン以外の支払を減らすことで、滞納が解消できれば自宅を手放さずに済む場合があります。
また、滞納を解消できなくても債権者の合意があれば住宅ローンの支払方法を変更することができます。
当相談センターには借金に関する専門家が在籍しておりますので、是非当センターにご相談下さい。

任意売却と競売の違いは?

任意売却の場合には、売主はあなたですから、あなたの決めたスケジュールで手続きを進めることができますが、競売の場合は、裁判所が売主となるので事務的なスケジュールに沿って進められます。
任売売却では、公証によって債権者から売却手数料や引越し費用を頂けますが、競売の場合には引越し費用もご自身で負担しなくてはなりません。
場合によっては、裁判所の命令で強制的に退去させられることもあります。

任意売却を決めたらすぐに出て行かないといけないの?

いいえ、すぐに出ていく必要はありません。
任意売却のご相談をお受けしてから、新しい所有者に物件を引き渡すまでの間、住んでいただいて構いません。
さらに売却後自己破産、個人再生手続きをされる方は相談受任後は住宅ローンの支払を止めて頂けます。

任意売却をすると残りの債務は払わなくての?

任意売却をして抵当権が抹消された後も、残りの債務の返済は必要です。
金融機関と相談の上、その後は家計から無理のない範囲で返済計画をたてます。
債務の支払いが難しい場合や、金融機関と返済期限や金額で合意ができなかった場合には破産手続や個人再生手続きを行います。
ふくおか任意売却相談センターには借金整理のプロが在籍しておりますので残返済の手続まで一貫して手続きがお受けしております。

「競売」ってなんですか?

競売とは、裁判所が強制的に不動産を売却する手続きです。
競売物件の購入は入札により、誰でも自由に参加でき購入希望者が一定期間内に裁判所に対して入札をします。
入札をした人の中で、最も高い価額をつけた人が落札者となります。
落札者が代金を納入した時点で不動産の所有権が落札者に移転します。
任意売却と同じく、残った債務の返済は必要です。

そもそも「任意売却」ってなんですか?

任意売却とは、融資を受けている金融機関との合意のものと不動産を売却する手続きです。一般の売却では売却価格は所有者が決めますが、任意売却では売却価格に金融機関の合意が必要、という点で異なります。
不動産を売却する場合には、抵当権を抹消しておくことが必要ですが、抵当を抹消するには通常残額を全て返済することが必要です。
しかし、任意売却をして金融機関の合意の上で不動産を売却した場合、返済できなかった債務を残したまま、抵当権を抹消してもらうことができます。